コミックマヴォVol.5

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2006/04/03

ドンキでディズニーの「無認可版」が

Donkidisneyp1010046 普通に売られているのを見て、思わず買ってしまいましたですよ。町田のドンキホーテで確認したのは『ファンタジア』『バンビ』『ダンボ』『シンデレラ』『ピーターパン』の5作品でしたが、この調子だと『白雪姫』や『ピノキオ』もあるんじゃないでしょうか。発売元は有限会社アプロックという聞いたことのないメーカーで、すべてがディズニーの「無認可版」。

「海賊版」と書かないのは、これらは日本の法律においてすでに著作権の有効期限を超過していて、著作権が失効したパブリック・ドメインと見なせるからです。全部のパッケージの裏面に、その旨が表記してあります。たとえば『ダンボ』のパッケージには、こうあります。

《この作品は、1941年にディズニーによって製作されたアニメーション映画ですが、日本においては著作権保護期間を終了し、パブリック・ドメイン(社会全体の公共財産)になっています。そこで今回、映像や音楽は昔のまま、弊社で新たに翻訳・吹込み等を行い日本語吹替え版を製作したものです》

Bambi01

←ドンキで購入した(有)アプロック版『バンビ』。なんかカラーコピーで作ったようなパッケージで、怪しいオーラが漂っている。さすがドンキ。

よく駅の構内とかで『駅馬車』みたいな戦前の名画DVDが、500円くらいの安値で叩き売られていますけれども、あれらもすべてパブリック・ドメイン扱いということなのでしょう。ですから、今回の「無認可版」も、

おそらくディズニー社の預かり知らぬところで作られ、売られているわけです。

著作権について詳しく書き始めると結構面倒なのでかいつまんで申しますと、著作権には保護期間というものがあり、通常の小説や絵画や漫画などは作者の死後50年間ということになります。(したがって夏目漱石や戦後に死んだ太宰治などもすでに失効しているわけです)。

Bambi02

←アプロック版裏面。ディズニーに著作権料を払っていないわりには定価が高いね。(ドンキでは1480円で売っていたが)「複製不能」の表記があるのは何かの悪い冗談だろうか。

ところが映画の著作物はちょっと特別で、多くの人間が関わることから「公表後70年」ということになっています。しかしこの70年というのは2003年の著作権法改正によって決められたもので、それまでは「公表後50年」でした。

著作権法が改正されても、改正前に50年が経過したものについては遡って適用されることはありませんので、つまり2003年以前に公表後50年が経過したものについては、そのまま著作権が失効してパブリック・ドメインになったものと考えられます。

たとえば『白雪姫』は1937年12月にアメリカで公開されてますので、実は1987年12月には日本での著作権を失効していることになります。

ただ、ここにひとつ落とし穴があって、1941年12月8日の日米開戦から終戦後にサンフランシスコ平和条約が締結され発効する1952年4月28日までは著作権保護の一時停止期間だと見なされるので、この間にアメリカで製作された作品については最大で約11年加算することになります。これを戦時加算といいます。

さて、今回の有限会社アプロックの法解釈ですが、カッコ内の制作年に戦時加算の残り期間(概算)と50年を足した結果が、だいたい日本での著作権が失効する年になります。

『白雪姫』(1937)+11+50=1998年
『ピノキオ』(1940)+11+50=2001年
『ファンタジア』(1940)+11+50=2001年

『ダンボ』(1941)+11+50=2002年
『バンビ』(1942)+10+50=2002年
『シンデレラ』(1949)+3+50=2002年
『ピーターパン』(1953)+50=2003年

ということになります(日付とか細かいのは除外したのであくまで概算です)。これでいいものかどうか、ディズニー社の見解を聞いてみたいですね。

●著作権法
http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html
↑この54条が「映画の著作物の保護期間」についての条文。改正前の「50年」には触れてないので注意。

●ウィキペディア「映画の著作物」
http://ja.wikipedia.org/wiki
↑直リンクがなぜかできないので、上にアクセスして検索窓に「映画の著作物」と打ち込んで見てください。

連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(抄)
http://deneb.nime.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=G

●ミッキーマウスの著作権はいつ切れるのか?http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html
↑自分のホームページにミッキーのイラストを使用するために法律を徹底的に調査して理論武装を試みたしゅんしゅんさんのホームページ。ものすごくよく調べていて勉強になる。ミッキーの初期映画作品についてはすでに著作権は失効しているが、キャラクターそのものは商標法など別の法律でも保護されており、ミッキーはディズニー個人の著作物であるとディズニー社が主張する可能性も考えられ、その場合はまだ失効していない。そのため、慎重を期して現在はミッキーそのものは削除されている。

なお、アメリカ国内での映画に関する著作権保護期間は現在、95年間に延長されております。これは別名「ミッキーマウス保護法」とも呼ばれ、ディズニー社の政治的圧力で改正されたと噂される欧米でも悪名高いものですが、アメリカの法律は日本で適用されませんので、今回のドンキホーテで売っている「無認可版」は一応、大丈夫だと思われます。しかしこれをアメリカに持って行ったらご用になる可能性があるのでご注意を。

しかしドンキのDVDコーナーを眺めて、「来るべき時が来たか」と心の中で呟いたのは俺だけでしょうか。ディズニー社も、たぶん静観すると思うんですけど、もし訴えるならそれはどういう法的根拠に基づくものか、純粋に興味がありますね。

ちなみにこれらのDVD、何を映像ソースにしたかはわかりませんが、映像、音声ともにあまりよくないです。ちゃんとした映像で観たい人は、ディズニーの正規版を購入するかレンタルするほうを断然オススメします。

※4/4追記: 説明し忘れたので補足。著作権には大きく分けて「人格権」(作品を無断で改変されない権利)と「財産権」(その作品で著作者が経済的利益をあげる権利)の二つがあり、保護期間が設定されているのは財産権のみです。つまり、ドンキやアプロックがディズニーに無断で1953年以前の作品DVDを製造して販売することは合法なのですが、勝手に中身を改変して世に出すことは許されないはず。

さてこうなると今回問題になるのは、有)アプロックはこれらのDVDに「独自に日本語の音声を入れている」ことですね。これは「人格権のうちの同一性保持権の侵害」になるのではないでしょうか? もしディズニーが訴えるとすればこの方向かもしれません。

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コメント

ミッキーくんは商標あつかいだとしても
使用をとめることはできないのではないでしょうか。

ディズニー個人の著作物という主張も少々。
だって初出は商業映画だったのだから。

投稿: Aa | 2006/04/04 00:11

↑実際にはミッキーはアブ・アイワークスのデザインだということは研究家の間ではほぼ定説ですが、ディズニー社がそういう主張をする可能性もゼロではない、ということみたいですね。

投稿: | 2006/04/04 00:18

その説はいまでも耳にするけど
例えばまんがとかイラストでミッキーくんが
世におめみえしていれば
それはウォルトなりアブの著作扱いになるのですけど
鼠ーマウスのデビューは映画ですからね。

投稿: Aa | 2006/04/04 00:28

たけくまさん! パッケージ、もう一度ご確認を。
たぶん、『有限会社アブロック』ではなく、
『有限会社アプロック』なのでは?

一応、それで検索して怪しい通販サイトみつけましたので、
貼って置きますね。
『Catalogue 55 - 一般DVD - アプロック』
http://catalog.nbj.co.jp/55/catalog/ctlg1045.htm

投稿: naga | 2006/04/04 00:50

↑わ。ほんとだ。
最近老眼が始まったのかきがつきませんでした。直しておきましょう。

投稿: たけくま | 2006/04/04 01:01

ええと、今回のエントリは法解釈の正確さに自信がないので、もっと詳しい人の意見もお聞きしたいところです。

戦前の映画については全部戦時加算されるんでしたっけ?(どのみち戦時中は著作権のカウントが停止しているので)。

投稿: たけくま | 2006/04/04 01:06

そういえば
100円均一ショップにも
スーパーマンとポパイのアニメビデオ(白黒)
が置いてありました。
購買欲は沸きませんでしたが
(´Д`)100円なのに・・・

投稿: 情苦 | 2006/04/04 01:22

ディズニー関係のビデオって90年代あたりにデジタルでゴミとったり色調整したり修正をかけてますよね。これの扱いってどうなるんでしょう。

しかしこれだと黒澤明関係ってほとんどパブリックドメインなんですか。昨今になってアニメとかゲームとかのリメイクが多いのはそのせいか。

投稿: | 2006/04/04 01:31

ピーターパンや白雪姫を現代の声優で収録しなおし、デジタルでフィルタをかけさらにクオリティを上げて販売するなんてのも日本なら可能なのか。

投稿: それにしても | 2006/04/04 01:36

↑↑ディズニーが旧作の映像をデジタル処理できれいにしたり、音を入れ直したりするのは、少なくともリニューアル版の著作権を発生させて作品を保護する意味もあるでしょうね。

でも保護されるのはあくまでリニューアル版なので、それ以前のオリジナルの著作権が失効することには違いがない。それでロビー活動して保護期間を90年にしたのでしょう。1928年のオリジナルのミッキーを守るために。しかしこれは欧米でもさすがに顰蹙を買ってます。

それで日本の映画著作権保護期間が50年から70年に変更されたのは、東宝の圧力で1954年の「七人の侍」と「ゴジラ」を保護するためだという噂がありますね。

アメリカがミッキーマウス保護法なら、日本のはゴジラ&サムライ保護法ということになるかも。

投稿: たけくま | 2006/04/04 01:48

通常の著作物は作者の死後50年迄保護されると聞いたのですが、映画は公開されてから50年(改正前)という事は、20才で作った場合70才時には切れると云う事になりますか?

投稿: 御園あゆむ | 2006/04/04 02:29

そういうことになりますね。ただこれは映画会社が出資した作品に関してで、個人映画などは除外されると思うんですが、法律に詳しい人の意見を聞きたいところです。

普通の共同著作物、たとえば原作つきマンガなんかと最後の共同作者の死から起算して50年になるはずです。映画は、一種の法人著作と見なされるから「公表後」なんだと思います。

投稿: たけくま | 2006/04/04 02:40

「複製不能」っていうのは、このソフトで行なっている日本語吹き替え、翻訳に
ついての著作権を主張してるって事ですよね。
別に変な主張ではないと思うけど、確かにちょっと冗談めいてます。
…PDと言えば『Night of the Living Dead』がそうですけど、あれが500円
DVDで売られる事はないんだろうなあ…。

投稿: ポン一 | 2006/04/04 05:13

リニューアルされるとリニューアル版の著作権が発生するってのは知りませんでした。
興味深い。つまり別作品扱いってことなんでしょうけど、その線引きって一体・・・

リニューアル版の定義ってのが知りたい。

投稿: apg | 2006/04/04 10:16

チャップリンの作品はどう保護されているのでしょうね。竹熊さんの説明を読むと、すでにパブリックドメインのように思えますが。

http://tv8.2ch.net/test/read.cgi/cinema/1105626119/273-
↑ここでチャップリン作品の500円DVDが許せるものか否か、について激論が交わされていました。反対派は「関係者?」と思うくらいに感情的なのが印象的でした。これを読む限り、どちらかというと許容派の方に理があるように思います。(法的にクリアかどうか、という事実確認が議論の鍵になるようですが、法律の専門家がいたわけではないのでうやむやに終わってしまったのが残念です。)
チャップリン映画の500円DVDは私も買いました。画質もまずまず良好で、個人的には、もし適法であるならばこのようなものがどんどん出てほしい、と感じました。

投稿: もろ | 2006/04/04 11:39

これ、オレも見ました。
買いませんでしたけど。
確かその会社のサイトもありましたよ。

黒澤作品は安価な韓国版とかイタリア版とか入ってますね。権利はどうなってるのか知りませんが。

ところで、デジタル処理等のリニューアル版はあくまでリニューアルの原盤の権利なんじゃないでしょうか?そうでなくリニューアルしたことに権利が発生するなら、例えば、NHKのBSで古い映画を放送するときにNHKで何らかのクリーン処理をした場合、著作権のリニューアルができてNHKに著作権が発生してしまうなんてことにもなってきませんか?
自分も法律は全然ですけど、作品に新たな改変が行われていないものに、リニューアルで新たな著作権が派生するというのは釈然としないですね。過去の名画(絵画等の)修復したら著作権が派生して、掲載してる画集などから著作権料を徴収するなんて話しも聞きませんし、映画だけ特別というのも変だと思いますが。

個人的にはそれらのキャラクターを勝手に使ってもいいのかが気になりますね。ダンボのキャラクターグッズ作りたい(笑)

あと小学校の生徒に、プールに自由にミッキーマウス描かせてあげたいですねー。

投稿: エルモ | 2006/04/04 14:04

↑それってでも、リニューアルする権利があるのは、原版権を持ってる所だけなんじゃないんですかね?

だれでもリニューアルして良いって訳ではないでしょう。

投稿: apg | 2006/04/04 14:13

アメリカの場合は、著作権は「主張しないとフリー」ということになっているみたいで、ジョージ・ロメロの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」がフリーで見られます。

http://sawneybean.blogtribe.org/entry-5731b473ad6165e10d4fffbd9cb0353f.html

http://www.archive.org/details/night_of_the_living_dead

昔の映画では、他にもいくつかあるみたいなので、そういうのが「ワンコイン(500円)映画」のソースにもなっているらしいです。

投稿: 匿名くん | 2006/04/04 14:24

> あと小学校の生徒に、プールに自由にミッキーマウス描かせてあげたいですねー。

これは同感なんですが、あのディズニーの有名な小学校のプール塗りなおさせ事件って、ほんとにあったことなんでしょうかね?
なんかあまりに有名すぎて、都市伝説なんでは?と思ってしまうんですが、って書いてますが、別にディズニーの弁護をしようとしてるわけではないです。

投稿: Stock&flow | 2006/04/04 14:30

ミッキーマウス独占インタビュー
http://ittousai.org/mickeyclubbed.html

投稿: 無七志 | 2006/04/04 14:41

>エルモさん

僕もそこのところ自信があって書いているわけではないんですが、80年代にリニューアル公開された「ファンタジア」は、音源をすべてデジタル録音にするため別の指揮者で録音し直したはずです。そこまでやれば明らかに著作権が発生するでしょうね。

ネガのクリーニングについては確かに微妙ですね。日本の法律では明らかに「創作性」が認められないかぎり、著作権が成立しませんので(たとえばモナリザを撮影したカメラマンの写真には、通常著作権が認められない)。

ですからクリーニング版は、日本では新たな創作性は認められないと思いますが、アメリカの法律ではよくわかりません。

投稿: たけくま | 2006/04/04 14:42

追記についてですが、

吹き替えってメガネみたいなもんなんじゃないですかね。

視覚が優れない人にメガネがあるように、
言語能力に優れない人のために、
吹き替え及び字幕があると。

まあ単なる思い付きですが。

ディズニーの主張の可能性ですが、
実際それがなされるとしたら、どれだけ
アプロック側の翻訳が、原版のセリフや
状況とかけ離れているか、を厳密に検証
する必要がありますよね。
これは相当バカバカしいことになりそうですね、実際に起きたら。

まあ、本当にそうなったら、
アプロックは即効で折れるんでしょうけど。

投稿: apg | 2006/04/04 15:45


アプロックの吹き替えに対して、
「いや、ここではバンビはそこまでテンション上げてない!」とか主張するんでしょうか。

投稿: apg | 2006/04/04 15:50

apgさん

その様な裁判の例として、ドテラマン事件がありますね。ドテラマンのキャラクターが、漫画家勝川克志のキャラと酷似していると提訴したものです。

この裁判を当時追っていた、コミックボックスでは詳細な文書が公開されていたので見ましたが、タツノコ側は何処が似てないかを五万と出してくる訳です。勝川氏は似てる箇所をどんどん示す。ほぼ水掛け論でした。

更に、タツノコ側が出した資料に杉浦茂のマンガがあり、勝川氏のキャラクターも決してオリジナルではないというものでした。

投稿: 御園あゆむ | 2006/04/04 16:03

ディズニーは本気なので(笑)
この場合は強引に侵害行為の発生地を米国とするでしょう。
ディスニーがライセンシー契約を結ぶ場所を米国内であるとし、
今回の無許可版が米国内の商取引を侵害する行為であるとすれば
発売地に関わらず米国の著作権法で米国内で裁判可能です。
(米国の著作権法ではディズニー作品の権利は切れていないので。)
あとは日本内で権利成立地法にもとづき差止請求権を出す、かな?

クリーニング行為は、
元著作者が意図して入れた汚れでないかぎりは著作ではないでしょう。
(音声の再録は改変ですね)

投稿: ムリヤリ考えると | 2006/04/04 16:26

>御園あゆむさん

なるほど、どうもありがとうございます。

これは赤瀬川源平の「偽札か芸術か」の裁判も思い出します。

オリジナルとコピーについての話題はたけくまメモでも
幾度と無く出てますよね。

しかし、杉浦茂のマンガを出してこられて
勝川氏は「ギャフン」となったんですかね。気になります。

かなり笑える裁判ですね。

でもそれで勝てるなら、もっと原初的な、
原始人が描いた絵とか持ってきて、
「突き詰めれば、みんなこれの真似です」って言えば、
あらゆるパクリが許されることになっちゃいますよね。

投稿: apg | 2006/04/04 16:33

↑冗談です。

>むりやり考えるとさん

それが確実なら、アプロックは速攻で
回収に入った方がいいですね。

投稿: apg | 2006/04/04 16:42

>あのディズニーの有名な小学校のプール塗りなおさせ事件って、ほんとにあったことなんでしょうかね

私も以前調べたことがあって、実話だそうです。
あれは結局そこの小学生をTDLに無料招待してうやむやにしたとか。

法的にはデ側のいいぶんが正しくて、消すのは当たり前です。

そういえば、ジブリのネコバスを壁に彫りこんだどこかの工務店員の自宅の壁が
美談っぽく紹介されていました。
公共の施設ではないのでぎりぎりOKらしいんですけど
本当はああいうの美談にしてはいけないんです。

トトロのバス停つくってる地方自治体とか
あんまり関心しません。

投稿: Aa | 2006/04/04 18:02

>>ムリヤリ考えると さま

リージョンの違いがあるので
北米市場での損害は立証できないと思います。

投稿: Aa | 2006/04/04 18:05

>アメリカの場合は、著作権は「主張しないとフリー」ということになっているみたいで

こういう乱雑な説明は誤解を招くので
ひかえていただきたいものです。

ドテラマンといえば
以前、東映アニメの『とんがり帽子のメモル』という番組を観たとき
これって萩岩睦美先生の『銀曜日のおとぎばなし』のぱくりさんではないのかと
思いました。
ストーリーはまるっきり別物なんですけど。

『ちっちゃな雪使いシュガー』という番組が
『メモル』と似ているという声が当時ありましたが
あれのキャラ原案を務めたコゲどんぼ氏が
萩岩氏に影響をうけていることをインタビューでかたっていて
にやりとしました。

投稿: Aa | 2006/04/04 18:14

>Aaさま
私のかきかたが分かりにくかったですね。
「ライセンシー契約」としたのは
日本法人とむすぶ独占販売権の契約の事です。
無許可版の販売により、
米国で結ばれた契約が(間接的に)侵害されたと主張できないか?
とこじつけてみました、ムリヤリ。
(メディア自体が米国市場での侵害にあたらないのは
 おっしゃるとおりだと思います。)

しかし、よく考えてみると
「ディズニー」「ダンボ」などの商標を記載していることから
不正競争防止法で日本国内の差し止め請求ができますね。
商標はパブリックドメインが通用しないと理解していますがどうでしょう?

投稿: ムリヤリ | 2006/04/04 18:52

>法的にはデ側のいいぶんが正しくて、消すのは当たり前です。

なのでしょうが、ベルヌ条約9条2項は守られるべきなのでは、といつも疑問に思っています。
プールに子供たちがミッキーマウスの絵を描くことでどう「著作物の通常の利用を妨げ」「正当な利益を不当に害」するのかさっぱり理解出来ません。

投稿: エルモ | 2006/04/04 19:03

はじめてコメントします。

http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2005/10/post_98b3.html
映画の著作権については、弁護士の方がこのような意見を書いておられます。

投稿: yuco | 2006/04/04 19:24

アメリカではアニメーターにも著作権があると聞いた事もあるなぁ。拘わった全ての人に権利があるのが普通だろうから、日本のシステムはおかしいよな。アメリカもよくわからないが、利益がでたら、権利の有する人に遡及して支払わねばおかしい。一義的には投資したものが利益を受けるべきだろうが、それで終わっちゃダメだろうと。法人著作ってのも、青色発光ダイオードの判例を見ても、法人に全部帰属はしないようでもある。

投稿: 御園あゆむ | 2006/04/04 20:27

>>エルモ さま

公共の場であることが法にひっかかってしまうのですよ。

例えば私が自宅の庭にラピュタのロボットさんの実物大セットをたてても
鈴木さんはなにもいってこないと思います。

でも、日比谷公園に立てたら
今度はだまっていないはずです。
堂々と違法と呼べるわけです。

投稿: Aa | 2006/04/04 20:28

↑とするとたとえば白雪姫の音楽作曲者(ないしは著作権保持者)がやってきて差し止めを主張するのは可能なのかな。

リンク先で言及されてるすぎやまこういち氏はJASRACのエライ人のせいか、オーケストラ版のドラクエ8サントラには(C)スクエアエニックスが入っていません。クレジットはスペシャルサンクスだけ。その代わりゲームの絵もロゴも一切使ってないなかなか色々と事情を伺えるアルバムです。

投稿: | 2006/04/04 20:28

>>ムリヤリ さま

商標権を拡大解釈していちゃもんつけるというのは
おそらく受け入れられないと思います。

意匠権というものがあります。
例えばピカチュウのデザインを特許庁に届け出れば
それは特許として保護されます。
でも、これは日本では15年限定で、
しかも更新はできないのです。

もし商標権をたてにダンボや初期ミッキーのDVD発売を差し止めるとなると
意匠権の精神に反するのではないのかと
反論されると思います。

投稿: Aa | 2006/04/04 20:37

>http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2005/10/post_98b3.html

アニメーションについては語っておられないようですね。

白雪姫といえばフランク・チャーチルですけど
(はいほー、はいほー♪)
亡くなられたのはいつでしょうか。
リヒャルト・シュトラウスの曲を自由に演奏できるようになったのは
ここ10年だと聞いているのですが。

問題のDVDでは音楽はオリジナルのままでしょうか。
音楽についてはエージェント経由で権利処理している可能性がありますね。

でも、もし日本側で取り替えたりしたら
著作者人格権(同一性保持権)の侵害にあたらないのでしょうか。
これは著作者の死後も消えないのですけど。

投稿: Aa | 2006/04/04 20:52

訂正: サウンドトラックについてもパブリック・ドメイン移行とともに権利も消えるそうです。

ただ、音楽単体の権利は残りますね。
例えば映画のほうが70年経過でPDになっても
作曲された方の死より50年経過していない場合
映画の複製・発売はよくても
音楽CDの未承諾発売はいけない。
そういう理屈になるのかな。

投稿: Aa | 2006/04/04 20:59

>ただ、音楽単体の権利は残りますね。

おっとっと改正54条がありました。

投稿: Aa | 2006/04/04 21:05

今回の映像がネットにアップロードされたら、どういう扱いになるのでしょうか。

メディア自体が米国市場ではデ社への侵害にあたるのはもちろんですが、一方で日本市場で規制するとなると…。

業者さんは大人の事情でごにょごにょして、何も知らないシロウトは勝手にアップし続けるのか。

投稿: ぬぼ | 2006/04/04 21:13

政治的影響力でいうと、自分が見たことのある記事ではディズニー社は米民主党の献金元としても4位だそうで、そ〜いえば作品にもソコハカとなく民主色が?
しかし保守・共和党がホワイトハウスと上下両院を押さえるなかでも行使できる影響力は、さすがと言えましょう。

投稿: 西形公一 | 2006/04/04 22:03

問題のDVDのリージョンは実際どうなってるんですかね。

投稿: apg | 2006/04/04 22:28

みんないい人だから黙ってるんだろうし、私も言いたかないけどあえて言います。

コメント欄は憂さの捨て所じゃないんですよ。
TBするよりここに書いた方が人目には触れることは間違いないけれども、それにしたって。

気持ち悪すぎます。

投稿: k | 2006/04/04 23:02

そのうリージョンなんですが、日本と違って
北米なんかだとフリー・リージョン機普通に
売ってるんで日本のかかります。
日本でも昔はハンダごて握ってハード改造
ひと昔前はDVD-Rからの読み込みだの
必要でしたが今はもっと間単に・・・ととこれ
以上は迷惑かかる可能性アリなんでここまで。要はザルです。ちなみにブルーレイは
リージョン無くす方向らしいです。

投稿: 通りすがり | 2006/04/04 23:21

>気持ち悪すぎます。
Aaか

投稿: z | 2006/04/05 01:03

たとえばネットにアップするとなると、全世界的に見られてしまうのでディズニー側が権利侵害を主張しやすくなるでしょうね。「正当な引用」を主張しうる範囲でないかぎり、ネットへのアップはやめといたほうが無難でしょう。あくまで日本国内での販売ということにしておかないと。

ちなみにリージョンは2(日本仕様)でした。

投稿: たけくま | 2006/04/05 02:07

あ、時間表示が見やすくなった

投稿:   | 2006/04/05 03:32

ぜんぜん関係のない話題で恐縮ですが、いまヤフオクで「夢の国のリトル・ニモ」が投げ売り状態です。ご興味ある方は、どうぞ。
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g42758821

投稿: michi-m | 2006/04/05 06:44

少し調べてみたんですが、商標権とか意匠権というのは工業財産権に属するようで、著作権とはまた違うようですから、著作権が消失しても、キャラクターの特許とかの方面なら権利侵害を主張できそうですね。

「バンビ」という「映画」の著作権は確かに消失している訳ですから、ちょっと無理やりな感じはしますけど。

キャラクターの意匠権さえ申請していれば、
全てのアニメーション映画はパブリックドメイン化しないことになってしまいますからね。

しかしディズニーという政治的権力を持つ超大企業で、O.Jシンプソンさえ無罪に出来るような国のことですから、ここは裸足で逃げ出したほうがよさそうですね。

ってこの話題もう終わってるんですか。

投稿: apg | 2006/04/05 10:52

もうちょっと調べてみましたが、意匠権というのは「デザイン」に関するもので、
2次元、3次元は問わないようですが、どうも「「静止している状態」のことを
言っているようで、アニメーションにはもしかすると意匠権は
適用されないのかもしれません。

だって、アニメーションのキャラは基本的にずっと動いている訳ですから、
絵的には常に「デザインが変わり続けている」とも言えるわけですからね。

もしかして変なこと言ってますかね。

ってこの話題もう終わってますか。

投稿: apg | 2006/04/05 11:16

↑の話は単なる戯言ですが、今回も大変勉強になりました。著作者人格権は著作者の死をもって消滅(死後も一定の範囲で保護されるらしい・・一定の範囲って?)するらしいですが、ディズニーの場合は法人著作に該当するでしょうから、人格権はディズニー社が存続する限り永久不滅ということになるのでしょうか。

問題のアプロック版は吹替えのみなんですかね。

音声がオリジナルと切り替えられるかどうかで
また話は変わってくると思うんですが。

ってもう終わってるんですよね。

投稿: apg | 2006/04/05 13:00

アプロック版は既にある、オリジナルのコピーでしょうから、オリジナルの販売元からの「複製権侵害」とかそういうセンで攻められる可能性はあるんでしょうか?
教えてエロい人。

投稿: YY | 2006/04/05 13:19

↑いや、ぼくが調べたところによれば、

複製権:印刷、写真、複写、録音、録画などの
     方法によって著作物を有形的に再製する権利

複製権は保護期間が設定されている「財産権」に属していていますので、
今回のDVDについては複製すること自体に違法性はないと思われます。

投稿: apg | 2006/04/05 13:51

>Aa さん
学校(教育機関)は公共の場ではないのではないでしょうか?
それに、プール事件の当時は改正前だったかもしれませんが、著作権法第35条が改正されて、今だったら問題ないように思えますが。

それから「自宅の庭にラピュタのロボット」しても、公共という考え方からすると、外から見えたらまずいことになりますよね?
ま、見えたとしても鈴木さん(誰かと思いました)は何も言ってこないと思いますけど。

>YY さん
フィルムをもっている可能性もあります。
ディズニーに限らず、35mmフィルムの個人のコレクターとかもいるようですし(つまり売買されている)。

>たけくまさん
「オレ」キャラだと思ってたのに僕だなんて(笑)

投稿: エルモ | 2006/04/05 14:04

この財産権の消滅についてなんですけど、
これは、著作者だけが有していた権利が、
保護期間が満了することで、言ってみれば
「全人類」がこの権利を有した、という認識で
良いんですよね。「パブリック・ドメイン」とはそういうことですよね。

だとすると、

翻訳、翻案権:著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利
    (二次的著作物を創作することに及ぶ権利)

この「変形」の意味するところ次第かもですが、
これを行使すれば「独自の吹替え」もアリってことになるかもですね。

しかし永久に保護される「同一性保持権」と矛盾しますね。

投稿: apg | 2006/04/05 14:08

ポパイの著作権をめぐる裁判のおかげですね。ポパイも米国では権利が継続し、日本で失効している形で、日本の代理店が無断でTシャツを作った業者を訴えましたが、負けました。くわしくは↓
http://www.u-pat.com/h-3.html

投稿: あおき | 2006/04/05 14:17

>あおきさん

これおもしろいですね。まじめにポパイポパイ
連呼してて。
最後まで読んでないんですが、これは要するに、
原告側は、ポパイという「マンガ」の権利しか持っていなくて、
ポパイってキャラの純粋デザインに関する、つまり「ポパイだと認識される絵」の
「工業財産権」に属する「意匠権」を申請していなかった、
あるいはマルシーの表記を忘れてた、てことですかね。

ポパイの「内面」や「性格」などを表現しているわけじゃないから違法性がない、
ということを言ってるんですよね。これ。

投稿: apg | 2006/04/05 14:42

同一性保持権(著作者人格権の一部)は本人の死後も残るのだそうです。


 第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。


要するに『我輩は猫である』のオチをとりかえて刊行というのはできないということです。
どうしてもというときは


 第116条 1 著作者の死後においては、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者について第六十条の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は第六十条の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

 2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。

 3 著作者は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。

 
ということは、『猫』のリミックスなんてものを刊行するにあたっては
漱石氏はすでになくなられて50年以上が経過していても
房先生の承諾がいる、という理屈になりますです。

投稿: Aa | 2006/04/05 18:08

>>epg さま
>著作権が消失しても、キャラクターの特許とかの方面なら権利侵害を主張できそうですね。

これ、できないんです。
以前、特許庁のほうに問い合わせたのですが
意匠権は15年限定で、しかも更新はできないといわれました。

投稿: Aa | 2006/04/05 18:11

唐突で済みません。
「法律の精神」とかを持ち出すなら、
産業的投資を著作権法の枠組み(届け出が要らない、スパンが長い、強い人格権)で回収するようになったことに
そもそものひずみの原因があるわけです。
歴史的にはその最大の発信源は米国のようですね。

まあ、現状はどうにもなりませんが。

投稿: | 2006/04/05 18:21

問題のディズニーDVDは
音楽の著作権がクリアされているのかどうか
それが気になったので
『七人の侍』を例にJASRACのほうに問い合わせたところ、
先ほど返事をいただきました。

あれは1954年公開ですので
著作権は2024年いっぱいまで残るとしても、
音楽の早坂文雄氏は1955年に亡くなられているので
2005年いっぱいで氏の権利はPDになっているそうです。


今回のディズニーDVDについては質問しなかったのですが
『白雪姫』や『バンビ』の作曲家の方は
死後50年が経っているのでしょうか。
そうでないとなると
映画の著作権問題はクリアしていても
音楽については作曲家の遺族の方がなにかいいだす恐れもあります。


再度JASRACさんに問いあわせてみますね。

投稿: Aa | 2006/04/05 18:25

いま調べたところ
ダンボ、シンデレラ、ピーターパンの作曲家の方は
1963年に亡くなられていて
すなわち日本では著作権は2013年まで生きているはずです。
(オリヴァー・ウォーレー http://www.allcinema.net/prog/show_p.php?num_p=7897


うーんうーん

投稿: Aa | 2006/04/05 18:41

>>エルモ さま
>学校(教育機関)は公共の場ではないのではないでしょうか?
>それに、プール事件の当時は改正前だったかもしれませんが、著作権法第35条が改正されて、今だったら問題ないように思えますが。

問題の35条は
学校の授業で使う教材についてのものです。
プールのコンクリート底は漢字ドリルと同じには
扱えないのではないでしょうか。

投稿: Aa | 2006/04/05 19:58

映画のために作られた音楽の著作権が、
映画の著作権とは独立に存続するという前提のようですが、
それはそれでいいのですか。

投稿: | 2006/04/05 20:10

私もそこんとこ自信がないのです。
でも、スターウォーズの著作者はG・ルーカスとしても
音楽はJ・ウィリアムス氏のものだとは思いませんか。

JASRACさんより返信があり次第
この問題についてはまたコメントします。
(なんか燃えてきた)

投稿: Aa | 2006/04/05 20:21

映画の著作物は、拘わった殆どの人に権利がありますが、その権利関係は統合され一元管理されておます。従って映画として統合的な状態としてなら、パブリックドメインとして上映その他に問題はありません。音楽だけ抜き出しCDなどとして売り出す場合に問題があるのです。多分。

投稿: 御園あゆむ | 2006/04/05 21:15

>Aaさん

>でも、スターウォーズの著作者はG・ルーカスとしても
>音楽はJ・ウィリアムス氏のものだとは思いませんか。

音楽自体の創作性でいえば、確かにそうですね。

ただ、ちょっと調べてみたら、
映画の著作物の保護期間を定める著作権法の
次の条文の第二項で、映画の著作権といっしょに
原著作物(多分、映画用の本)の著作権は、
映画の利用という範囲では消えるようです。
音楽はどうなんでしょう。

第五十四条  映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年
(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、
その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2  映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、
当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、
当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
[第三項略]

(すみません。前の投稿に名前が入ってませんでした。)

投稿: へろ | 2006/04/05 21:19

>>へろ さま

ええと、JASRACさんによると
54条の2は
映画の原作についてのものだそうです。

例えば私が『たけくま軍曹』というまんがをこしらえて世に送り
それが評判になってプロダクションIGで映画になったとします。
2006年夏公開として、これの著作権は2076年いっぱいで消滅します。
これといっしょに、私の原作まんがの映画化権も
IGは失うのです。

仮に(仮にですよ)私が2050年にお亡くなりあそばされるとして
『たけくま軍曹』のまんがの著作権はその後も
2100年いっぱい生き残ります。
ということは2077年にIGが映画版の著作権をなくすのと同時に
今度はディズニーがこれの映画化権を
私の遺族より獲得することが
できるわけです。


・・・だと思うんですけど、これもJASRACにきいてみます。

投稿: Aa | 2006/04/05 22:17

>>御園あゆむ さま

>映画の著作物は、拘わった殆どの人に権利がありますが

違うと思います。

投稿: Aa | 2006/04/05 22:28

> Aaさま
> http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2005/10/post_98b3.html
>>前提知識であるが、映画は俳優の上演権、作曲家の音楽著作権、脚本家の著作権、カメラマンの写真著作権等が2次、3次著作物になった、いわば権利のちゃんこ鍋と言うべき存在なのである。
この点著作権者は、映画については特別の規定を設けている。
具体的には、映画制作者に著作権が集中するようにしており(29条)、また、映画著作権が切れた場合には原著作権も消滅するようにしている(54条2項)。(平成15年改正)

取り敢えず権利はあるのだが、制作者に帰属させているようだ。

投稿: 御園あゆむ | 2006/04/05 22:43

>Aaさん

ええと、「原著作物の著作権が消滅する」という構文になってるので、
多分、映画著作者の映画化権のことではなくて、
著作権の切れた映画の利用(上映や頒布など?ここが曖昧)をすることを原作者は止められない、
ということじゃないでしょうか。
もし仮に原作者でさえ映画の利用を止められないとするのであれば、
音楽の作曲者もそうかな、と。憶測ばかりですみませんが。

投稿: へろ | 2006/04/05 23:21

>今回の映像がネットにアップロードされたら、どういう扱いになるのでしょうか。

誰がディズニーに訴えられるのか、そして罪に問えるのかが気になります。
アップさせた人間が日本に居る場合と外国に居る場合、
サーバーが日本にある場合と外国にある場合、
管理者が日本にいる場合と外国にいる場合と
色々な場合があると思うのですが。

YouTubeにアップしたらどうなるのだろう・・・
http://www.youtube.com/watch?v=pFlcqWQVVuU

投稿: 忍天堂 | 2006/04/05 23:22

>Aaさん

なるほど、意匠権は15年限定でしたか。
しかしそれは日本の法律で、ですか?
アメリカで申請した場合はどうなんですかね。
しかし15年って短いですね。

あと、
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
このテキストによれば著作者人格権は相続したり譲渡したりは出来ない、
とあるんですが・・・しかし死後も一定の範囲で守られる、ともありますね・・・
よく分かりません。

投稿: apg | 2006/04/05 23:24

>>へる さま

>もし仮に原作者でさえ映画の利用を止められないとするのであれば、
>音楽の作曲者もそうかな、と。

作曲家のかたは映画の利用のされ方については
もともと口を出せないのではないのでしょうか。
スターウォーズのTV放映について
JW氏がいちゃもんつけるということは
考えにくいし。

投稿: Aa | 2006/04/05 23:54

映画の著作物の場合、制作者の権利の消滅で以て、全てのクリエーター等の権利も消滅するんですか?
これは法律上どうなっているんですかね?
そうでないと、先ず復刻しDVD化などする時、非常に雑多な作業が必要となりますし、一人でも2次使用に同意しないと、復刻もままならなくなる。ホリエもんなどフジ買収劇の時、ネットコンテンツとしてフジの有する著作をネットで配信するなど語っていましたが、元イエローキャブ、現サンズ社長の野田氏が「文句を言えば二次使用など許されない」と(当然イエローキャブやサンズのタレントが出演している場合に限って)の発言がありました。こういう事が許されるなら、デ社の著作権切れだけでは、解決しないのでは?

その時に全部の著作権が同時に切れれば問題ないんでしょうが。

投稿: 御園あゆむ | 2006/04/06 00:17

>Aaさん
いや、何かの規定はなく、例えば運動会で使うプラカードやポスターなどもOKとのことですから、プールもOKじゃないですかね?
ネットでいろいろ見ていると、常設的なものは許諾を得なければいけない可能性があるとの意見もありますから、例えばプール開きだけの間限定とかならいいんじゃないたと思うんですが。
まあ、最終的には司法の判断ですよね。

投稿: | 2006/04/06 10:02

↑すいません、名前忘れました。

投稿: エルモ | 2006/04/06 10:03

>Aaさん

>作曲家のかたは映画の利用のされ方については
>もともと口を出せないのではないのでしょうか。

確かに、映画著作権者が映画を利用して、
その結果として間接的に音楽を利用するというのは、
普通は映画を作る段階でかなり広範囲な許諾があると思います。
その映画の著作権が切れて、もともとの映画制作に全然関係ない会社、
多分今回の件はそうですが、そういう会社が映画をコピーして売ったり、
料金をとって上映したりという場合にも
音楽も(原作も)間接的に利用することになりますが、
それについてはどうかということです。
「止める」というのはキツい表現だったかも知れません。
使用料を支払えといえるか、とかもですね。

コンサートで演奏したり音楽CDで出したりするのは、もちろん、全く別の話です。

特に映画のために作った音楽ではなくて、
ご存命の作曲家の交響曲何番とか、楽譜も出版されているものを映画で使う
という状況を考えると、原作に感じが近くなってきます。

確証があっていってるわけではないですが。

投稿: へろ | 2006/04/06 12:45

JASRACより返信がありました。

ピーターパンその他の音楽については
作曲者の死後より50年が経過していないので
権利は生きています。

ということは問題のDVDを発売するにあたっては
JASRAC経由で作曲者ウォーレス氏の遺族より承諾がいるのだそうです。

このなんとかという有限会社さん
そのあたりの手続きは行っているのでしょうか。

投稿: Aa | 2006/04/06 14:00

気になったのでさらに調べてみたところ、
54条2項は原作者の権利が消えるだけで、
美術と音楽に関する権利は除外するというのが、
おそらく立法時の見解のようです。

つまり、著作権の切れた映画の利用に、原作者の承認は要らないが、
美術と音楽についての著作権者の承認は必要、
という規定だということになります。
結論として、Aaさんのお調べくださったJASRACの見解の通りということになります。

それじゃ何のための映画のパブリックドメイン化かという見方もできますし、
逆に、なぜ原作者の権利だけ制限したのかと疑問も生じます。
憶測するに、はじめは、権利関係を単純化するために
映画の利用に関しては全権利が消滅すると考えていたのが、
団体の政治経済力によって歪んだ結果なのでしょう。
合理的な説明はつきにくいように思われます。
音楽や美術での裁判例があればおもしろいのですが残念ながら知りません。

まあ、ここで問題になっているコピー販売がどうかというのは個別の問題ですが、
著作権法は、もともと創作活動そのものを保護しようという法律のはずで、
それにたかることを保障するためのものではないと思うので、
クリエータの皆さんは、「法律はどうなってるか」だけじゃなくて、
「法律はどうあるべきか」も創作者の立場から主張されるべきじゃないですかね。
団体に任せずに。ネットもあることですし。
投げやりな言い方ですみませんが。

投稿: へろ | 2006/04/06 17:44

ついさっきJASRACより返信がありました。
54条の2項にある原著作物というのは
原作のことではなく
映画脚本などのことだそうです。

問題のディズニーDVDについては
再度問い合わせ中であります。

投稿: Aa | 2006/04/06 18:17

そういうディズニー自身が 著作権に抵触しているのも事実で 池田理代子氏が ライオンキングは ジャングル大帝の パクリでは ないかと抗議したのは 有名な話 他にもディズニーは童話や 伝説などに題材を求め オリジナルといえるものがない

投稿: jin rock | 2006/04/06 18:19

>Aaさん
著作権情報センターのサイトでは、
「原作となった小説、脚本の著作権」となっておりました。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html#4
まあ、音楽が除外されているのが不自然なことに変わりはないと思いますが。

投稿: へろ | 2006/04/06 18:42

>>へる さま

これはおそらくこういうことではないでしょうか。

例えば『七人の侍』ですと
2025年に権利はPDになるとしても
脚本をつくった小国、黒沢、橋本三氏の権利は
2025年にも生きているわけです。

でも、それを盾に黒沢遺族が
『侍』のPD扱いにまったをかけたくても
それは認められないということです。

その一方で
例えば『侍』の脚本を
2025年に書籍化するぶんには
三氏の遺族が権利を主張できる
すなわち印税を受け取れるというわけです。

投稿: Aa | 2006/04/06 19:10

>Aaさん
あの、「へろ」なんですけど、まあ、どっちでも良いです。

Aaさんのおっしゃる原著作の著作権の制限はその通りなんですが、
「不自然」というのは、
脚本の著作権者が映画のPD化を阻止できないのに、
じゃあ、なぜ、音楽と美術の著作権者はそのPD扱いに待ったをかけることができるのか、
ということです。
映画音楽も、映画とは別に演奏会で演奏したりすれば、
映画の著作権がどうとかいうことに関係なく、
音楽著作権に基づく使用料は徴収できるはずですし。

ちょっと下司の勘ぐりですが、例えば、
音楽著作権が生きている以上、
著作権切れの映画の利用からもJASRACが使用料を徴収したいという意向が反映されている、
かもしれない、なあ、と。

投稿: へろ | 2006/04/06 19:46

とにかく、ディズニーは無理・・・
意匠権、商標権はもちろんだが、制作国の著作権が切れてない場合はパブリックドメインにならないはず・・・
「その作品の制作国で著作権が保護されている作品は、日本の保護期間である70年間が適用される」..........著作権法第58条

投稿: とのかく | 2006/04/06 20:06

>とのかく  さん
ディズニーに関しては国際関係なので、
条約も見ないといけないとかいろいろ面倒なのは確かですが、
58条の規定は、
制作国(本国)の著作権の期間が日本のものより短いなら、
それ(短い期間)以上は保護しないよ、
という規定のように読めるのですが。

投稿: へろ | 2006/04/06 20:28

>>へる・・・ろ さま

>なぜ、音楽と美術の著作権者はそのPD扱いに待ったをかけることができるのか

そうではなくて、映画のPD化の後にも
とうぶん印税の受け取りが出来る(そういう契約であれば)
ということではないでしょうか。

投稿: Aa | 2006/04/06 20:30

>>とのかく さま

改正58条ですね。
でも、これによると問題のDVDは
音楽についてはともかく
ディズニーについてはいちおう合法ということになりませんか。

投稿: Aa | 2006/04/06 20:40

>Aaさん
「当分の間できる音楽印税の受け取り」というのは、
PD化した映画の利用(別の会社がコピーして売ったとか)に伴って、
というご趣旨でしょうか。
もしもその映画の利用に際して、
誰かの承認やその人との利用契約の締結が法的に必要というのであれば、
その映画はPDとはいえないように思われます。
映画自体の著作権が公表ないし制作後70年で切れるということの意味が、
ほとんどなくなる気がしませんか。
多分、そういう理由で原著作者の映画に関する著作権は消滅するとしたのだと思います。
差し止め権とか特定した権利ではなくて、
「著作権は」と包括的に決めているのは、
原著作者は期限の切れた映画利用に関しては印税ももらえないということですよね。
でも音楽や美術の権利は残るとすると、
原著作者の権利を喪失させた意味がなくなります。
不自然はそういう趣旨です。

長文すみません。

投稿: へろ | 2006/04/06 21:34

そうでしょうか。
今回のディズニーDVDなんてこのケースではないのでしょうか。

ディズニー社はなにも受け取れないし差し止めもできないけれど
作曲者の遺族は分け前を請求できるわけです。
54条にある「原著作物」に音楽はふくまれないのではなかったのですか。

投稿: Aa | 2006/04/06 21:40

よく考えたら
差し止め請求は可能ですね。
勝手にうちのひとの音楽を使わないで頂戴!と

印税は払うと先方に返事しても
それでも使わないでほしいと言い返されたら
それで発売も終わってしまいます。

投稿: Aa | 2006/04/06 21:55

音楽を削ったりほかのものと取り替えたりすると
こんどは同一性保持権の侵害であるとして
デ社もなにか言ってくるはずです。

言ってこないかもしれないけれど
その気になれば作曲者の遺族と組んで
PD版つぶしができる理屈になります。

吹き替えについては通例として問題にはならないと思うのですが。

投稿: Aa | 2006/04/06 22:03

>Aaさん

法規定の一般的見解はおっしゃる通りになるようです。
不自然というのは、もちろん、その見解を正しいと前提した上でいってるのではなくて、
その見解が杓子定規過ぎて不自然だ、といっているのです。
結果として、映画の著作権の期限というのは何なのか?
となりそうです。

裁判所で争った場合には裁判所は広げて解釈する可能性が、
ごく僅かではありますが、あります。
似たような権利者を別様に扱うのには、
本来なら合理的な理由がいるからです。
(原著作者と音楽美術の著作権者ですね。)
関係団体の見解も、立法担当官の内心も、
法律の内容ではありませんし。
私は専門家ではありませんが、
法律学では普通こういう考え方をすると思います。
映画音楽に対しても映画は二次著作物に類するといえるかどうか、
という言い方もできるかも知れません。

改変を攻撃する人格権行使で来られたら、やばいでしょうね。
こんなひどい音質で、とか。著作権者に対する作曲家の訴訟はありましたね。
この場合全くどうなるかわかりません。
この種の主張を通すかどうかの明確な規準は、日本法にはまだないのではないかと思います。
いや、正確にはわかりませんが。

投稿: へろ | 2006/04/06 22:23

杓子定規なのでしょうか。
だって、映画のほうの権利がPDになってしまって
でも音楽の権利は生きているとなると
サウンドトラックCDについては印税がはいってくるのに
映画DVDについてはなにもはいってこない
なんてことも起きるわけです。

それがミュージッククリップだったりしたら
CDは誰も買わないで
DVDのほうを買って済ましてしまうことだってありえます。

こんなの不公平ですよ。

投稿: Aa | 2006/04/07 00:21

ここってコメント欄ですよね。
たけくまのニイヤンに悪いので誰か、BBSでスレ立ててください・・・

投稿: 誰か? | 2006/04/07 01:08

映画というのは、映像や音楽という原著作物を使った2次著作物ですから、原著作物が脚本という、ディズニーの見解は間違いでしょう。ズバリ。法律的にも制限してないですし。

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条 
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

投稿: ご参考までに | 2006/04/07 09:42

じゃあ、俺はとりあえず黒澤明を販売してみるわ・・・(ウソ)

投稿: AKIRA | 2006/04/08 02:32

著作権法第54条第2項が、映画の原作の著作権に適用があり、音楽の著作権に適用がないのは、映画の最初が無声映画だったためではないでしょうか。
原作は映画に不可欠だったけど音楽は無くてもよかった。だから収益の配分も分かれてしまったのでしょう。

投稿: | 2006/04/08 13:15

僕が思うに(前に誰か書いてたけど)法律だけでなく条約があるので、
制作国の著作権が有効である以上パブリックドメインにはならないと思います。
ベルヌ条約かマラケシュ条約で決まってると思います。
単なる勘違いDVDでは?
それからビデオからピーコしてDVDにしたら複製を禁じてる二次的著作物の著作権が保護に違反ですよね。(著作権法 第2条1項11号)
歌や脚本も当然、保護されていますし・・・。(ローマ条約他)
どれをとっても違法になると思いますよ

投稿: ディズニー | 2006/04/12 10:09

議論が交錯していますが、要は映画としてはPDになったということですね。映画の一部を構成している著作物の権利期間に引きずられてしまうと、いつまでも映画がPDになりません。法律の規定はそのあたりの利益調整をはかったものです。

仮に映画とは独立した原作が存在する場合で、且つ当該原作の著作権が存続している場合、これを勝手に使用して再映画化できるわけではありません。

なお、音楽は映画とは個別の著作物ですが、仮にJASRACの管理楽曲であれば彼らには応諾義務があるので原則として使用を拒絶できません。(金を払えば使えるということです。)

また、著作権切れの映画であっても著作者人格権は当然にして消滅しませんので、勝手に改変することもできません。

さらに、映画の本編とは別に、勝手に商標を使用することもできません。(事実の説明として「ディズニーにより映画化された作品」などと言及することはできますが、パッケージに「ディズニー」という名称をバーンと打ち出すことはできません。)ちなみに商標は、使用している限り更新可能(10年毎)ですから、永久に権利存続可能です。(東芝とかSONY、IBMなどの企業が存続する限り、その名称がPDになったら困るでしょう。)

ミッキーについて言えば、蒸気船ウィリー(初代ミッキー登場)が著作権切れになったとしても、それはあくまでも個別の映画の著作権が切れるだけで、ミッキーのキャラ/絵自体の権利が一切合財なくなるわけではありません。

Tシャツなどに描かれているミッキーは著作物であり、商標であるともいえるでしょうから、事実上永遠にディズニーがコントロールすることが可能と考えます。

権利切れ映画のDVDに映画会社がいちゃもんつけないのは、ゲリラ的な業者と喧嘩して勝ってもたいした金銭的メリットはないし、映画会社にとって不利な判決が下るというリスクもあるからではないでしょうか。

投稿: ウォルト | 2006/04/22 00:40

>>権利切れ映画のDVDに映画会社がいちゃもんつけないのは、ゲリラ的な業者と喧嘩して勝ってもたいした金銭的メリットはない

様子みてんじゃないの?
街の看板で訴える会社だと聞きましたよ

投稿: ディズニー | 2006/04/24 03:48

近所の安売りのお店で399円で売っていたので
思わず買ってしまいました。
中身がどんな風になっているのか気になって;
アリスとシンデレラを購入しました。
他にもピノキオやらとても沢山の種類が売ってました。
声は本当に微妙ですね・・この値段で買えるなら
子供が見る分にはいいかなーとは思いますが、
違法じゃないのかという心配は付きまといますね。。

投稿: まいな | 2006/11/07 21:03

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