コミックマヴォVol.5

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2007/11/13

文化庁へのパブコメ・私案

他の仕事に追われてうかうかしているうちに文化庁の「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」へのパブリックコメントの締め切りが近づいてしまいました。というか、締め切りが15日ですからあさってですよ。

特に問題になるのは「著作権の親告罪への見直し」が盛り込まれている「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」と、ダウンロード違法化が審議されている「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」であります。どちらもパブコメを募集しています。15日までにメールで文化庁に提出すればOKです。

●提出先
住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1
文化庁長官官房著作権課 法規係 宛
FAX番号:03-6734-3813

電子メール:
ch-houki@bunka.go.jp (非親告罪化反対の宛先)
        
keiyaku@bunka.go.jp (ダウンロード違法化反対の宛先)

※件名は必ず、「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」としてください。(竹熊注・ダウンロード違法化については「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」というタイトルにすること)。

「非親告罪化」についての法制化はとりあえず見送るという情報が流れ、事実今回の「まとめ」を読んでも以前からはかなりトーンダウンしている感じを受けますが、それでもこのように項目として盛り込まれていると言うことは、文化庁はまだ「あきらめていない」とも考えられます。

パブコメを募集しているのは以下のURLです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=100185&GROUP=
↑「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000284
↑「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について

提出方法について詳しいことは以下のページをみてください。

http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/iken_koubo.html
↑意見公募手続き等

さて、「法制問題小委員会中間まとめ」に関しては、俺は以下の文面を提出することにします(まだ提出していません。皆さんの意見によっては適宜修正をいれます)。 ※11/15に提出しました。「非親告罪化」と「ダウンロード違法化」のパブコメ送り先はそれぞれ異なるのでご注意ください。

「法制問題小委員会中間まとめ」についてのパブリックコメント・案

件名「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」

1.個人

2.氏名 竹熊健太郎
3.住所(※エントリでは省略)
4.連絡先(
UHI85087@nifty.com
5.該当ページおよび項目名:以下小見出しに表記。
6.意見:5に準ずる

●18ページ 親告罪の範囲の見直しについて

  見直しには反対。ネットオークションや路上などで販売されている違法複製ソフト(海賊版)等については、あくまで現行法の範囲内での規制で充分だと考える。「摘発の効率化」のみを目的にするかのような親告罪の範囲の見直し(著作権の非親告罪化)は、海賊版取締強化の主旨自体は理解できるが、非親告罪化した場合には、第一に「著作権者とは無関係の第三者による告発の濫用」等が想定でき、一般の創作者・著作権者に対する萎縮効果が大きいと思われる。このことは、「自由な表現の制約」につながる可能性があるので、文化の発展を促進する見地から反対する。

 18から20ページを読んだ範囲では、いわゆる「海賊版」の定義が明確ではない。「まとめ」全体を読んでも、前節の11ページに「著作権等の権利を侵害する物品(以下「海賊版」という。)」とあるだけで、はなはだ定義が曖昧である。しかし創作行為には「先行する著作物からの影響、あるいは引用」が多くの場合不可避であり、仮に創作者本人がはっきり意識せずとも「自作が他作品に似てしまう」ことが容易に起こりうる。

 この場合、意図的な剽窃か、それとも悪意なき偶然の相似なのかを第三者が判断することは困難なのであって、あくまでも著作権者が問題ありと判断した場合に限り、正式な民事提訴または刑事告訴の手続きを経たうえで、法廷においてそれが違法か適法かをケース・バイ・ケースで判断するべきである。このような事態(第三者の告発等)を未然に防ぐうえでも、「取り締まるべき海賊版」とそれ以外の著作物の区別を厳密に分けて記載するべきだと考える。それが困難であるなら、現行法を改正するべきではない。

 この見直し案が想定している海賊版とは著作権者の許諾を受けずに原著作物から機械的に単純複製したもの、いわゆる無許諾のデッドコピーについてなのかもしれないが、それならそのように明記するべきである。ただし機械的な単純複製であっても、事後的に題名のみを一文字変えるとか、内容の一部だけを微少に変更することは可能なのであって、そのことをもって「単純複製ではない」「創作物だ」と主張してくるかもしれない。したがってこの場合でも、まず著作権者の民事提訴ないし刑事告訴を経たうえで、厳正な司法の判断に委ねるべきである。

 ことは憲法で保障された「表現の自由」「検閲の禁止」にかかわる問題であるので、関係者には慎重なうえにも慎重な議論を要求するものである。

ひとりでも多くの意見があったほうがいいですから、これを参考にしていただいても結構ですのでみなさんもパブコメをメールしてやってください。というか、こういう問題について、一般国民が行政に直接意見を述べる機会はこれくらいしかありません。

ちなみに、「ダウンロードの違法化」に反対している津田大介さんが代表のMIAUでは、「パブコメ・ジェネレーター」なる便利なものを公開しています。MIAU内の議論をもとに、YES・NOを選んでいくだけで誰でもパブコメが作成できますので、MIAU内のコンテンツをよくお読みになって、賛成するならそれを使って提出するのも手です。どうぞよろしく。

http://miau.jp/
↑MIAU公式

http://dev2007.miau.jp/public-comment-generator.html
↑パブコメ・ジェネレーター(PC用)

http://kanso.bz/(S(2c1dsb45vqk0fuvpilk0y245))/m001.aspx
↑パブコメ・ジェネレーター(携帯用)

ただしMIAUのはあくまで「ダウンロード非合法化反対」のそれですのでご注意ください。「非親告罪化」について警鐘を鳴らそうと思う人は、「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」へのパブコメでどうぞ。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=100185&GROUP=
↑「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000284
↑「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について

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本文もいいのですが、この最後のパラグラフは金言。 第三者は著作権法違反を正しく判断できない? | bewaad institute@kasumigaseki念のため申し添えれば、冤罪の可能性を懸念する声を無視してよいということをwebmasterは言いたいわけではありません。もしそれを懸念するな....... [続きを読む]

受信: 2007/11/14 12:23

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